社会福祉法人慈生会 評議員、理事及び監事の報酬等支給基準
(目的)
第1条 この基準は、社会福祉法人慈生会の評議員、理事及び監事の報酬等支給基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 社会福祉法人慈生会定款第8条及び第21条の規定により、評議員、理事及び監事の報酬は、これを支弁しない。
附則 この基準は、平成29年4月1日より適用する。
社会福祉法人慈生会 評議員、理事及び監事の報酬等支給基準
(目的)
第1条 この基準は、社会福祉法人慈生会の評議員、理事及び監事の報酬等支給基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 社会福祉法人慈生会定款第8条及び第21条の規定により、評議員、理事及び監事の報酬は、これを支弁しない。
附則 この基準は、平成29年4月1日より適用する。